老後に自己破産しても年金はもらえるの?
結論から言うと
老後に自己破産しても年金は受け取れる!
自己破産と年金について少しだけお話していきます。
自己破産とは
借金や収入の状況などからみて生活が破綻している場合に、裁判所に申し立てることでそれまでの借金を帳消しにして再出発できるようにする手続きのことです。
借金がなくなる代わりに、マイホームなどそれまで築いてきた財産を手放すことになります。
自己破産で残せる財産と失う財産
自己破産すると、基本的に借金も財産もない状態になります。
ただ、完全に所持金ゼロの状態ではいくら再出発しても生活できませんので、「現金99万円まで」など一部の財産だけは手元に残してよいことになっています。
公的年金は、たとえ自己破産していても受け取る権利が保障されています。
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などは、自己破産していない場合と同じ金額を受け取れます。
ただ、保険会社などで「個人年金」の契約をしている場合は、処分すべき財産とみなされ解約することになります。
個人年金も解約返戻金も受け取れなくなる場合がありますので要注意です。
年金口座の凍結に注意
公的年金は自己破産しても受け取れますが、自己破産するときには、借入をしている銀行の口座が一時的に凍結される場合があり、そうなると年金の受け取りに支障が出ます。
事前に確認して、年金を受け取る口座を、借入がない金融機関のものに変更しておきましょう。
自己破産しても年金の支払いは必要
自己破産で借金が帳消しになっても、未納の年金保険料の支払い義務は消えません。
自己破産で消せる支払義務、消せない支払い義務
自己破産すると、それまで抱えていた住宅ローンやカードローンなど借金はゼロになります。
ただし、年金保険料や税金の未納、子どもの養育費、慰謝料、罰金、年金担保貸付の返済などは例外です。これらは自己破産したあとも支払っていく義務が消えませんので、その後も請求され続けます。
年金保険料が未納だと将来の年金が減る
年金保険料が未納だと、自己破産しても請求が続くだけでなく、未納額が多ければ多いほど将来の受け取り額が少なくなってしまいます。
年金が少ないと老後の生活が苦しくなり、せっかく再出発したのにまたお金に困る事態にもなりかねません。
年金保険料は、収入が少ないなどの事情があれば免除や猶予の申請もできます。
「年金保険料を払っていない」という状態は同じでも、未納と免除では将来受け取れる金額が違います。
未納のままほったらかしにするのではなく、年金事務所か市町村役場の年金窓口で「支払いが難しい」と正直に申告して、免除や猶予の措置を受けられないか相談してみましょう。
自己破産しても年金は特別扱い
年金は自己破産しても没収されない数少ない財産ですが、同時に、自己破産しても逃れられない数少ない支払い義務でもあります。
良くも悪くも特別扱いということです。
自己破産は重要な決断ですので、弁護士など信頼できる専門家に頼りつつ、正確な知識を持って判断しましょう。
家計が危機になる前に対策できることはたくさんあるはずです。
少しでも豊かな生活が送れるように準備することも大切です。
準備する時間がないとあきらめず、対策などのお手伝いもできますので、ぜひご相談ください。
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